機械の取扱

(a) 物販・小売業
【クレーム事例:009】事実を伝えたら過剰な要求を突きつけられて……

【クレーム事例:008】の続き。事実確認の結果、申出人の誤解の要素が強い苦情であったことが判明。その旨を伝えると申出人は激高し、過剰な要求を幾つも積み上げて、完全なクレーマーとなってしまいます。

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